動物や魚は著作物?

動物や魚などは誰かの著作物でしょうか。
この見出しだけ見ると、なんだかずいぶんと哲学的な問いかけのような気がしますが、今回ここで触れたいのは「著作権」の話です。
著作物には、著作物をつくった著作者が存在し、著作者には著作権が与えられます。
たとえば、他人の音楽や小説を無断でネット上に(引用の範囲を越えて)掲載することは著作権の違反になります。
それでは、動物園や水族館の魚たちはどうでしょうか。
動物や魚の写真を撮影し、ブログに掲載したりツイッターやインスタグラムに載せるといった行為は、動物園や水族館の著作権を侵害しているのでしょうか。
結論から言えば、動物や魚などは「著作物」ではないので違反ではありません。
著作物の定義とは –
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号)。
著作権の他、動物には肖像権やパブリシティ権なども存在しません。
そのため、ブログやYouTubeに、動物や水族館の魚の写真や動画を撮影してアップしても基本的に問題はないようです。
ただし、その動物園や水族館の館内ルールで撮影が禁止されている場合もあるのであらかじめ確認を取るなど注意しましょう。
Q.水族館で撮影した魚の写真や動画をSNS(Instagram、youtube)にアップし、誰でも閲覧できる状態にすることは違法でしょうか? また、youtubeの動画には広告を貼って収益を得たいと思っています。
A.場所として撮影が禁止されていなければ、基本的には特に問題はありません。
気をつけたいのは、公共の施設なので多くのひとがいます。ひとりひとりには「肖像権」があるので、誰かがはっきりと認識できるような写真は避けたほうがよいでしょう。
また、たとえば水族館を最初から最後まで動画で撮影してYouTubeなどに載せることで、実際に水族館に行く客が減る、などとなったら別の問題が生じる可能性があります。
著作権は細かく見ていくとどうしても曖昧な部分が出てくるので、「商用利用」も含め、あとは個人の解釈に委ねられるケースも多いと思います。
ちなみに、こちらの本では商用利用の場合は管理者に確認をしましょう、とあります。
まとめ
ここからは個人的な意見です。
ブログで動物園の動物の写真を撮って、その感想や解説を載せ、広告収入を得ても、動物園や水族館とブロガーさんのWinWinの関係なので基本的に問題はないような気がします。
上野動物園のパンダの写真を見たから、もう上野動物園に行かなくてもいいや、ということにはならないでしょうし、むしろ行きたくなるんじゃないでしょうか。
また、他に「商用利用」と言うと、Tシャツにプリントする、ポストカードをつくる、というのもあります。
これも、動物のアップの写真だったら尚更区別はつかない(そのコアラに思い入れの強い飼育員さんとかなら別かもしれませんが)でしょうから、「あれはうちで飼育するコアラの写真だ!」といった指摘も難しいと思います。
ブログ以外にも、ユーチューバーやインスタグラマーなど映像コンテンツで収益を得る術は多様化しています。そして今後ますます増加していくでしょう。
それだけで生計を立てているひともいれば、月に1000円ほどのアマチュアブロガーさんもいるなど、その広告収益による収入の多寡や規模も違いますし、写真や動画が間接的にでも「商用利用」になっているケースも無数に存在します。
そのひとりひとりから、来館来園のたびに許可を求められても逆に面倒なのではないでしょうか。
あとは三脚などで周りのひとに迷惑をかけないとか、なるべく大量に撮影しないとか、自分の「表現」を重視する(写真自体は自分の著作物)といった、細かい配慮の部分が大切な気がします。
ただ、やはり心配のようでしたら確認を取るようにしましょう。
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