公園の彫刻やモニュメントの写真撮影は著作権違反?
公園や駅前、美術館の屋外などに、芸術家の作成した彫刻や銅像、モニュメントがあると思います。
日常的な風景に馴染んでいる場合もあれば、彫刻や銅像、モニュメント自体が観光地化されている場合もあります(渋谷のハチ公像や万博公園の岡本太郎作の太陽の塔など)。
こうした「作品」も、作者が存在するれっきとした「著作物」です。
著作物には、著作権というものが発生し、みだりに複製などが行われないよう法律によって保護されています(作者の死後50年が経過すると著作権は消滅する)。
細かい著作権の解説はここでは省きますが、法律によって作者の権限が守られる仕組みになっているのです(そうすることで作者の収入に繋がり、文化の発展に寄与する)。
そのなかでも、今回この記事で解説したいのは、公園などにある彫刻や銅像、モニュメントなど、公衆の目に触れる「屋外作品」に関する著作権のことです。
公園の彫刻やモニュメントを写真に撮影し、ブログやSNSで公開することは「著作権違反」なのでしょうか。
著作権の概要を知るにはこの一冊
現実的には?
まず、現実論から言うと、ネット上には今さら個別に止めようがないほど写真は出回っていると思います。
たとえば、インスタグラムで「太陽の塔」というハッシュタグで検索すると(全てが作品の写真でないにせよ)18万件以上の写真が表示されます。
この写真の全てが著作権違反だとすれば、駅前、公園などの多くの写真も著作権に違反する、ということになります。
現実問題として、これを停止することは不可能でしょう(また、その写真によって特別大きな損害が生じているとも思えません)。
著作権法的には?
次に、法律の問題として考えたいと思います。
公園の彫刻や銅像、モニュメントにも、もちろん「著作権」はあります。
しかし、こうした一般公衆に開放された「屋外作品」については、そもそもみんなに見られることを目的としているので自由に利用できる(一部の例外を除く)、というのが著作権法によっても定められています。
文化庁のホームページにも、次のような記載があります。
屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり)。
著作権法の実際の条文は以下の通りです。
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
著作権法 第四十六条
この「前条第二項に規定する屋外の場所」とは、
…街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所…
のことです。
街路や公園。
その他、一般に開放されている屋外、建造物の外壁、一般公衆の見やすい屋外。
ここに「恒常的に設置されているもの」は、自由に利用してもいい、とあります。
つまり、基本的に彫刻や銅像、モニュメントなどの屋外芸術は、特に許可の必要なしで、撮影や、ブログ・SNSへのアップなどが自由に行える、ということです。
いずれの方法によらず利用できる、ということなので、相当広く利用が許されるようです。
利用方法については、「いずれの方法によるかを問わず」とあるので、出版、放送等も行えます。
若干の例外とは?
それでは、「若干の例外」とはどういったものが挙げられるでしょうか。
例外は、以下の4通りです。
(1)彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(2)建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(3)屋外に恒常的に設置するために複製すること。
(4)もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。
これは文化庁のホームページにある文章なので、条文よりはずいぶんとわかりやすくなっています。
(1)と(2)は「増製」「複製」とありますが、写真による複製ではなく、「彫刻として」増製ないしは「建築として」複製し、公衆に譲渡するのは駄目ですよ、ということです。
たとえば、太陽の塔をもう一つ作ってその隣に置く、有名な建築家が作った○○駅と同じ建物をもう一つ建設するといったことは禁止されている、という話です(3Dプリンタが発達すると、こうした懸念も実際に出てくるかもしれません)。
次の(3)も概ね同じような意味でしょう。
最後の(4)が、僕は個人的にちょっと解釈に悩みます。
これまでの流れで言えば、この「複製」は、文字通り彫刻や建築物をもう一つ製作することだと僕は思いました。
要するに、販売目的でミニチュアの太陽の塔をつくって販売することは許されない、といったようなことを指すのではないか、と。
そして、それゆえ「写真を撮る」ことはこの場合の「複製」には当たらない、と考えるのが普通で、太陽の塔のポストカードを販売することなどは特に問題がないのではないか、と。
しかし、先ほども引用した虎ノ門法律特許事務所のサイトでは、
第46条4号では、「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」は利用が制限される旨を規定しています。
たとえば彫刻の写真入り絵葉書、彫刻の写真入りカレンダーのようなものを販売目的で複製することは著作権者の利益を不当に害することになるので認められないわけです。
と解説があります。
あれ? でもさっき、「出版、放送も行えます」とあったはず。
どういうことなのでしょうか。
これは、その著作物が主役となった写真の場合を指しているのかもしれません(風景がメインで、彫刻が入り込んでしまった場合は該当しない、ということ)。
別のサイトでも、全国の公園の彫刻の写真を撮って写真集として販売したいという相談に、弁護士さんの次のような見解が掲載されていました。
屋外に恒常的に設置されている美術の著作物は、原則として自由に利用することができます(著作権法46条本文)。しかし、専ら美術の著作物を販売目的で複製・販売する場合には、この規定は適用されません(46条4号)。
したがって、本件では、著作権者である彫刻家の許諾が必要です。
やはり、絵葉書や写真集など、販売目的での(著作物がメインの?)撮影は許可が必要のようです。
ちなみに、公園側で撮影を禁止することもありますが、これはあくまで公園のルールとして禁止しているのであり、著作権法の違反等々とは関係がありません(これまで述べたように、著作権法上は基本的に許されています)。
また、その場合でも、「敷地外」から撮影するぶんには問題なく、あるいは背景が写っていたり記念撮影のような形で一緒に撮る場合には禁止しないのが一般的のようです。
いずれにせよ、著作権法的には、屋外の作品は、写真を撮影して、ブログやSNSにアップすること自体はなんの問題もありません(この時代に現実的でもないのではないでしょうか)。
加えて、「引用」であれば著作物は(無許可で)自由に利用できる、という決まりもあるので、ブログに掲載する場合は、写真がメインではなく自分の文章がメインになるようにすると確実かもしれません。
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