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TPP 著作権の非親告罪化

著作権の「非親告罪化」が、2019年から開始されるとのこと。
遂に最後のカウントダウンか。報道通り1月に発効だとすれば、それと共に2016年の改正著作権法が施行され、著作権や(音源等の)著作隣接権は原則20年延長、侵害は非親告罪となる(二次創作等は対象外)。
>TPP11、19年1月中旬メドに発効へ:日本経済新聞 https://t.co/PCJE6WfTnz— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) 2018年10月23日
この件について、僕もあんまり詳しくないのですが、結構息苦しい社会になるような気がしたので、ちょっと調べてみました。
分かりやすい解説としては、以下のまとめがおすすめです。
この解説を参考に、著作権の非親告罪化について紹介したいと思います。
そもそも「非親告罪化」とは?
そもそも「非親告罪化」とは一体どういったことなのでしょうか。
これまで著作権法違反は基本、著作権者(漫画の作者やミュージシャン、出版社やレコード会社など)でなければ訴えを起こせませんでした。
しかし、これでは、作者のひとりひとりが違反だという風に訴えを起こさないと処罰することはできません。
ツイッターやインスタグラムといったSNS、YouTubeやブログなどインターネット上には多くの「厳密には著作権法違反」の写真や動画がたくさんあります。
たとえば作品の一部(漫画や音楽)を写真や動画に撮って、「面白かったよ」「おすすめだよ」と発信するのも著作権法違反です(「引用」の範囲なら合法ですが、これは「引用」ではありません)。
ただ、こうした一つ一つを著作権者が訴えるのも非現実的ですし、それほど意味もありません。無償の宣伝になる場合も多く、ある大手出版社もツイッターで、この感想ツイートについて文句を言う作者と出会ったことがないと呟いていました。
だから、ある種「放任(野放し)」状態になっています。
一方、著作権の「非親告罪化」というのは、著作権侵害事件を「被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにする(Wikipedia「日本の著作権法における非親告罪化」)」ということです。
作者が「親告」しなくても刑事罰に課すことができる、ということのようです。
先ほども言ったように、「軽微」な著作権法違反はインターネット社会では溢れています。これを、場合によっては警察の判断や第三者の通報(嫌がらせで行う場合もあるかもしれません)で事情聴取、あるいは逮捕までいくことができるようになる、ということです。
*後述するように、正確には「軽微」なものは非親告罪化の対象からは外れる可能性は高そうですが、線引きのグレーさが懸念の根っこにはありそうです。
そうですね。今までは権利者(主に出版社)が個別に訴えでないと逮捕できませんでしたが、これからは警察の独断で逮捕まで行けるようになります。ただ、法的に可能になったからと言って技術的に捕まえるのが難しいという可能性はあります。
— アゼくだ (@azmplz) 2018年6月29日
個人的には、結構「萎縮」に繋がる気がします。
気軽に、この漫画おすすめだよ、と写真に撮ってツイッターやインスタグラムなどSNSに載せたら、「著作権法違反だ」と誰かに通報されるかもしれない(もともとこれも著作権法違反は著作権法違反なのですが、仮に罰するとしたら、一体誰のための罰則なのか、という疑問が残ります)。
その他の懸念は、このWikipedia「日本の著作権法における非親告罪化」の「批判」の項目を参照下さい。
著作権の非親告罪化でコミケ(二次創作)やツイッター、インスタ、ブログはどうなる?
それでは、著作権の非親告罪化は、あらゆる著作権違反に該当するのでしょうか。
どうやら全面的ではなく、もともと主なターゲットとしているのは海賊版サイト(「漫画村」など)のようです。
非親告罪化の対象要件として、以下の三要件全てに当てはまった場合に限る、とあります。

これはTPP締結に伴う著作権法改正の要旨です。
表の上は、保護期間が20年延長されるという話。これまで日本では作者の死後50年が経過したら作品を自由に利用できる、という決まりでした。これが70年に延長されます。
そして、下のほうが、著作権の非親告罪化が適用される要件です。
[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
難しい言い回しですが、ざっくりと解説したいと思います。
まず[1]は、その著作権の違反行為によって利益を得たり権利者の利益を害する「目的」があること。
作品を勝手に転載して、自分が利益を得たり、漫画家や小説家、企業など著作権者に不利益を与える「目的」を有している場合です。
*後者の文言には「有償著作物」とあるので、無償で公開されている作品には範囲は及ばないと思ったのですが、最後に「等」とあるのでこの辺りの範囲は分かりません。
次に[2]は、作品を「原作のまま」ネット上に載せるなど違反行為をした場合です。
最後に[3]は、実際にその侵害行為がなければ著作権者にもたらされたであろう利益が、不当に害された場合。たとえばネット上に無断転載された漫画を読んで、漫画を買わなくなったら、作者にとって不利益になります。
この三つの全てに該当した場合のみ、「非親告罪化」になるようです(実際に通った条文では、[1]の前半部分は載っていないようです)。
またここは私もよくわかっていないのですが、実際の法案をみると「利益を得ること」は成立条件に含まれていなさそうなんですよね。PDFファイルは初期の紹介用ですので、その後若干変わったのかもしれません。
— アゼくだ (@azmplz) 2018年6月30日
非親告罪化でコミケは?
それでは個別のケースに当てはめて考えてみます。
同人誌(二次創作のもの)などが販売されるコミックマーケット(コミケ)については、この非親告罪化の「対象外」とされるようです。
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる
コミケで販売される同人誌(二次創作)が許容される理由としては、原作のまま著作物を転載するものではなく、漫画家や出版社の利益を害するものでもないため対象外となる、ということのようです。
非親告罪化でツイッターやインスタグラムなどSNSは?
次に、ツイッターやインスタグラムなどのSNSで漫画の一部を写真に撮って載せる行為はどうなるのでしょうか。
この件について文化庁のホームページには記載はないのですが、要件を見るかぎり、「該当しない」ように思います。
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まず利益を得ようとしたり不利益を与えようという「目的」ではなく、実際に不利益を与えることも決して多くはないでしょう。
よほどの重要な局面をネタバレで公開し、ものすごい数のリツイートがされるとなれば話は違うかもしれませんが、感想と一緒に載せる程度であれば該当しないと思います。
YouTube(ユーチューバー)も同様のことが言えるでしょう。
Amazonアフィリエイトなどと繋げたツイートの場合も、確かにその売上の数パーセントはツイートをした発信者の利益になりますが、本の売上そのものにもなり作者にも当然印税が入ります。
よほど悪質なものでないかぎり[3]には当てはまらないのではないでしょうか。
非親告罪化でブログは?
ブログの場合、アフィリエイトやアドセンスなど広告を貼ったブログに漫画を無断転載したらどうなるでしょう。
ちなみに、ここまで述べているのは著作権侵害の「非親告罪化」の対象であって、そもそも著作権法違反であることは前提としてあります。
その上で、アフィリエイトとアドセンスでは、ニュアンスが違ってくると思います。
アフィリエイトは、その漫画の一部をそのまま載せ、一、二行の軽い感想を書いて、アマゾンのアフィリエイトリンク(紹介する漫画を購入するリンク)を貼った場合、[3]には当てはまりません。
また[1]も、もし「利益を得る目的」という前半部分の記述がないようなら、利益を侵害しようという目的があるわけでもないので当てはまらないと思います。
一方、グーグルアドセンスのようなその作品と無関係な広告が表示される場合、特に著作者には利益になりません。
だから、無断転載をしてアドセンスを貼っていたら、おそらく非親告罪の対象となりうるでしょう(アドセンスのポリシー違反でもあります)。
ただし、ブログに漫画のパロディを載せる行為は、親告罪のままです。コミケが販売目的でも許されるように、そのパロディ(二次創作)作品を掲載したブログに広告を載せても「問題ない」と思います。
なんども繰り返しますが、「問題ない」と言っても、ただ「親告罪」になるだけでそもそもは著作権法に違反する可能性があり、作者や出版社が「問題あり」と思ったら「問題あり」になる、ということになります。
コミケ(二次創作)も、厳密には著作権法違反の可能性は高いのですが、出版社や漫画家さんとの阿吽の呼吸で、「まあいいよね」「文化の発展やクリエイターの育成もなるし」ということのようです。
最後に、ブログでも、そもそも著作権侵害にならないケースもあります。
それが「引用」の範囲内であることです。
主の文章を自分が書き、その引用として一部を掲載することは、著作権法で許されている行為です。
引用の条件として、自分の書いた文章と、他の誰かの著作物との区別がしっかりとつくこと。
そして、自分の書いたものの方が「主」であること、などが挙げられます。
試しに、この「引用の範囲」について、ピクト法律事務所のサイトの文章を「引用」したいと思います。
2.2.1 ⅰ引用の必要性
この辺りに関しては、引用の「必然性」(引用しなければ成り立たない)まで必要なんだ!!という人が法律の世界には結構いますが、実際は、「この引用があれば、ブログの記事がよりおもしろくなる!!」とか、「自分の説明の助けになって、より分かり易くなる!」という程度の必要性があれば足りるでしょう。
2.2.2 ⅱ量及び範囲が必要な範囲内か
この要件についても、引用の量とか範囲が「必要最小限」でなければならないと主張する人もいます。
しかし、実情を踏まえて考えればわかるように、「最小限」である必然性はなく、「必要な範囲」であれば良いと思います。ただし、上記「2.1.2」の主従関係が壊れるような引用の仕方はダメですので要注意です。2.2.3 ⅲ手段(引用方法)が適切か
例えば、「マンガの歴史」というブログを運営していれば、説明のために漫画の一部を引用する必要があることはあると思います。しかし、「ドラえもん」という漫画が始まった時期等を説明する上で、漫画の内容(コマ)を中身(ストーリー)がわかるレベルで、引用する必要まではないでしょう。
このような場合には、正当な引用の範囲を逸脱するということになる可能性が高いです。
このように「引用」の範囲さえ守れば、作品を許可なく使用することは可能です。
以上、ちょっと自分自身の勉強も兼ねて、著作権の「非親告罪化」についてまとめてみました。

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