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著作権

著作権の 「引用」とは? 簡単!! 分かりやすい解説

著作権で認められた「引用」の分かりやすい解説

著作権と言うとちょっと難しい印象があると思います。

でも、ブログはもちろん、ツイッターやインスタグラムなどのSNSもあるネット社会では、誰でも簡単に「表現者」です。

そして、表現者には著作権が付き物です。

誰でも簡単に他人の著作権を侵害し、誰でも著作権を侵害される可能性があります。

基本的には、プロアマ問わず、他人の著作物(写真や文章、言葉)は許可なしに転載できません。勝手に転載すれば、著作権侵害で訴えられる可能性すらあります。

しかし、合法的に「転載」が可能な方法があります。

それが「引用」です。

著作権法には、「公表された著作物は、引用して利用することができる。」という文言があります。

引用であれば、他人の著作物について許可なしでも転載が許される、というわけです。

しかし、「引用」には要件があります。

その要件を満たしたものだけが「引用」とみなされ、転載が許されます。それでは、「引用」とはどういったものでしょうか。

引用について、ブログ初心者、ツイッターやインスタグラムを行なっていて著作権に馴染みのないひとでもなるべく分かりやすい解説を心がけて書きたいと思います。

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引用の条件とは

まず、具体例があると分かりやすいと思うので、さっそく「引用」してみましょう。

引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。

出典 : Wikipedia「引用」

こんな風に、その文章(Wikipediaの「引用」に関する文章)の一部を、自分の文章(ブログの記事)に掲載することを「引用」と言います。

あとで触れますが、このとき「出典」も付記します。本の場合はタイトルと著者の名前を載せます(明確な様式はありません)。

ちなみに、この引用文の内容に触れると、「引用は、著作権者(ミュージシャンや作家、ツイッターやインスタグラムの発信者)に許可なしで行うことができ、著作権者は拒否できない」という風にあります。

もともと「引用」は批評や解説に関する書籍で多用される方法です。

絵の解説本を執筆するときに絵画作品を「引用」したり、誰かの小説を批評する際に小説の一節を引用する。

また自説を強調するために、「ほら、このひともこんな風に書いています」と引用することで、説得力をつける効果もあります。

無名の著作者の作品はそもそも引用されない、という点では、「引用」されるというのは信頼の証の側面もあります。

こうした引用が許されないと、批評や解説もできずに文化の発展が阻害されるため、引用は表現全般にとって重要なルールとなります。

それでは、どんな要件を備えていると「引用」と呼ばれるのでしょうか。

以下の5点が「引用」の条件となります。

引用の5条件

①公表された著作物であること

②「引用」であること

③公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であること

④出典の明示

⑤引用部分を改変しないこと

見出しで見るとちょっと固いのですが、先ほどの引用部分は、この五つをクリアしているので、実際はそれほど難しいことではありません。

この引用の5条件を、一つ一つ噛み砕いて解説していきたいと思います。

①公表された著作物であること

出版された本や発表された楽曲、またツイッターのつぶやきやインスタグラムの写真なども「公表された著作物」です。

この公表された著作物が、「引用」の対象となります。

逆に言えば、まだ未公表の作品や、私的なメール、手紙の一部(LINEのメッセージのキャプチャなども)を、「引用」の決まりを守っているからと言って勝手に公表してはいけません。

私信の場合は、著作権の問題だけでなくプライバシー権の侵害も関連してくるでしょう。

②「引用」であること

これは若干重複表現ですが、「引用」の条件は、「引用」でなければいけない、ということです。

コチドリくん
コチドリくん
どういうこと??

この場合の「引用」には、二つのポイントがあります。

区別性」 … どこからどこまでが引用か、区別されていること。

主従関係」 … 自分の文章が「主」で、引用部分は「従」であること。

これも、先ほどの引用部分を見れば分かると思います。

引用符やカッコ、斜体などで、この部分が引用部分ですよ、と読んでいるひとに分かるようにすること。

そして、あくまで自分の文章が「主(メイン)」で、引用部分は「従(補足)」であること。

こうした引用の「形」ができていないと、法律上の「引用」とは認められませんよ、ということです。

③「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること

これが結構厄介です。著作権の問題(特にネット上における)は、この部分が論点になることが多いように思います。

要するに、その「引用」は、「やりすぎではないか」あるいは「引用の目的に適っているか」、といったことが問われています。

たとえば、ある小説に関する批評サイトの記事に、「引用ですよ」と言って、小説を丸々載せたら、どう考えても「やりすぎ」です。その小説の売り上げにも大きく影響します。

また、全く必要性がないのに強引に他人の作品を使用する、というのも、「引用」とは言えません。

この「本当に必要ですか?」というラインの曖昧性が論争の原因となるようです。

引用の「必然性」(引用しなければ成り立たない)まで必要なんだ!!という人が法律の世界には結構いますが、実際は、「この引用があれば、ブログの記事がよりおもしろくなる!!」とか、「自分の説明の助けになって、より分かり易くなる!」という程度の必要性があれば足りるでしょう。

出典 : ピクト法律相談所

こうした見解もあります。

ただし、その場合でも、「主従関係」も含めて他の要件を満たす必要はあります。

④出典の明示

これは誰の作品で、なんという名前の文章か、その「出典」を明示する必要があります。

ネット上の記事などの場合は、サイトや記事のタイトルと、URLか、そのタイトルにリンクを貼り付けるようにしましょう。

⑤引用部分を改変しないこと

引用する文章は改変せずに、そのまま記載するようにしましょう。

以上の5つの条件を満たした場合に、著作権法で許される「引用」として認められます。

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こうした「引用」の場合のみ、他人の著作物を転載することができ、この「引用」以外では、著作者の許可なしに転載した場合「著作権侵害」となるので注意するようにしましょう。

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めたもん
めたもん
2015年頃からワードプレスでブログを書いています。最近「JIN」を使い始めました。不器用にもがきながら模索中、ワードプレスのこと、JINの設定方法、また過去に脚本家を目指して教室に通っていたこともあるので文章についても書いていきたいと思います。

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