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著作権

初心者でもわかる著作権、「引用」と「転載」の違いとは

誰もが関係している「著作権」の難しさ

ブログだけでなくネット上で著作権の重要性はますます高まってきています。

著作権の重要性が高まってくると、場合によっては一体どの表現が著作権違反なのかと不安に思うひとも多いのではないでしょうか。

僕自身、「あなたのこれまでの行動は、厳密に著作権法に違反していないか」と問われると自信はありません。

本の表紙の写真を載せて、「この本、すごいおすすめだよ!」とツイートするのも厳密に言えば著作権侵害です。

ただ、この行為をひとつひとつ罰していくことで著作権の本来の意義(だと思う)文化の発展に寄与するかどうかは正直疑問です。

一応、著作権法違反は「親告罪(著作権者が告訴しなければ公訴されない)」なので、こうしたケースの場合は見逃されていることがほとんどだと思います。

著作権の「非親告罪化」については以前書いたのでよかったら読んでみて下さい。

TPP 著作権の非親告罪化でコミケ(二次創作)やブログはどうなる?TPP 著作権の非親告罪化 著作権の「非親告罪化」が、2019年から開始されるとのこと。 遂に最後のカウントダウンか。報...

著作権が難しいのは、インターネット時代においては誰でも関係するものなのに、信号のように「赤」と「青」ではっきりしていない(グレーが多い)ことです。

コチドリくん
コチドリくん

ブログ、ツイッター、インスタグラム、ユーチューブ、老若男女だれもが簡単に表現者になれる時代、著作権はだいじ

信号がそうであるように、誰かの権利を侵害するだけでなく自分の身を守る意味でも、ルールは把握しておく必要があります。

僕も勉強しなくちゃな、と思って、ひとつひとつ知りながら、ここでは初心者でもわかりやすい著作権の解説をしていきたいと思います。

というわけで今回は、著作権のうち「引用」と「転載」の違いを紹介したいと思います。

引用と転載の違い

著作権について考えるときにあらかじめ理解しておきたいのが「引用」と「転載」の違いです。

似ているようで全然違う「引用」と「転載」の違いとは、一体どんなものでしょうか。

まず、「引用」について紹介します。

引用とは

引用は、著作権法で許され、合法的に自分の文章に著作物を挟み込むことのできる手法です。

著作権法では、「公表されている著作物を引用して利用できる」という記載があります。

この引用の定義は、法律上は決まっていませんが、判例上、次の二つの条件が必要とされています。

・区別性

一つは、引用符やカギカッコなど、ここからここまでが他人の著作物である、という風に区別されていなければいけません。

・主従関係

もう一つは、あくまで自分の文章が「主」で、引用する部分は「従」でなければいけません。

たとえばブログで、ずらっと他人の文章を書いて、最後に、「私もそう思います」と書いてあれば、これは主従関係が逆転してしまっているので「引用」には当てはまらず、著作権法違反です。

その他、「引用」についてはいくつかの決まりがあります。

〜引用に関するルール〜

・公表された著作物であること。

未公表の著作物、あるいは手紙やメールなど特定のひとに宛てたものは要件を満たしません。

・公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であること。

引用の目的上、適切な量に収めること。ただし、明確な量の規定はありません。また、絶対に引用が必要かどうか、といった必然性を求める見解もあるものの、そこまで厳格でなくてもいいのではないか、という声が一般的です。

引用の「必然性」(引用しなければ成り立たない)まで必要なんだ!!という人が法律の世界には結構いますが、実際は、「この引用があれば、ブログの記事がよりおもしろくなる!!」とか、「自分の説明の助けになって、より分かり易くなる!」という程度の必要性があれば足りるでしょう。

出典 : ピクト法律相談所

この部分のグレーさが、問題の根幹になることも多いようです。

・出典の明示。

誰が書いた、何という作品か、出典を明示する必要があります。ブログの場合はサイト名や記事タイトル、URLを記載しましょう。

どの程度の情報を載せるか、明確なルールはないようです(普通に本を読んでいても出典の記載方法は様々だと思います)。

・引用部分は改変してはいけない。

引用する部分の文章は勝手に変えてはいけません。

以上が、「引用」に関するルールです。一見するとややこしいようですが、まずは大枠で理解しておきましょう。

この引用の要件を満たしていれば、どんな著作物も著作者の了解なく利用することが可能です。

著作物は、本だけでなく、映画のワンシーンや漫画の一コマ、絵画や写真、音楽の歌詞や曲の一節なども掲載が可能です。

転載とは

転載とは、他人の著作物を、他の媒体に掲載する行為そのものを指します。

要するに、「引用」も「転載」の一種です。

先ほど上げた「引用」の条件を満たして「転載」することを「引用」と呼ぶ、ということです。

この要件を満たさない転載の場合は、著作者の許可が必要です。

著作者の許可なく、引用の要件も満たさない「転載」は、「無断転載」であり、著作権侵害(法律違反)となります。

よくサイトなどで「無断転載禁止」「無断引用禁止」という表示を見かけることがあると思います。

この「無断転載禁止」があるコンテンツは一切転載が禁止で、この表示がなければ転載してもよい、というわけではありません。

著作権は、ブログならブログの記事を公開した段階で、特別な届出の必要もなく自動で著作者に与えられます。

だから、「無断転載禁止」表示の有無に限らず、著作権法によって守られるので、無断転載は禁止です。

逆に、同じく著作権法の決まりによって、たとえ「無断転載禁止」「無断引用禁止」とあっても「引用(上記の要件を参照)」することは可能です。

じゃあ「無断転載禁止」表示には効力がないのか、と言うと、法的な効力としてはほとんど意味を持ちません。

著作権法上の引用は、そもそも他人の著作物を無断で使用できる要件について定めた規定ですので、サイト上で「無断引用禁止」と書くことは少なくとも法的には無意味です。引用要件を満たせば「無断引用禁止」と書かれていても無断で適法に引用できます。

出典 : 大事なことなので何度でも言います。一定の要件を満たせば無断引用は適法です。| STORIA法律事務所

法的な効力というよりも、精神的な意味合いのほうが強いでしょう。

コピーライト表示や、「無断転載禁止」表示があると、このサイトの作者は自分の著作物に対する著作権意識が高いのだな、と思われる効果があります。

出典 : 大串 肇 他『著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本』

まとめ

あまり著作権を窮屈にすると表現の自由性が奪われてしまいます。

だからと言って他人の著作物を平気で自分の著作物のようにして発信されるのも問題です。

このはざまで著作権はバランスを取りながら運営されています。

インターネットの世界では、その性質上、著作権に関しては結構ルーズな状態もまかり通ってきたのですが、最近は徐々に厳しくなってきています。これから企業個人問わず、重要性は高まっていくでしょう。

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ブログ初心者の方も、最初の段階で著作権について最低限ざっくりとでも意識を持っておくと、あとでコンテンツの大幅な見直しを迫られることもなくなると思います。

以上、「引用」と「転載」の違いでした。

ABOUT ME
めたもん
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2015年頃からワードプレスでブログを書いています。最近「JIN」を使い始めました。不器用にもがきながら模索中、ワードプレスのこと、JINの設定方法、また過去に脚本家を目指して教室に通っていたこともあるので文章についても書いていきたいと思います。

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