個人のチケット転売は違法?
ライブやスポーツの観戦チケットを、あらかじめ大量に購入し、高く売る、という転売行為。
せっかくファンがチケットを購入したくても、業者などが早く購入して後から高く販売する、というのは、純粋にライブなどに参加したいひとにとっては迷惑な話です。
そこで新しい法律として「チケット不正転売禁止法」が全会一致で制定されました。
法律に違反すると、「一年以下の懲役か100万円以下の罰金または両方を科す」とあります。
画像 :『ワイドナショー』
しかし、たとえば、個人でライブのチケットを購入し、どうしても参加できなくなった際に、ネットなどを利用して販売するのは違法行為になるのでしょうか。
形だけ見れば「転売」と一緒です。
しかし、個人で行うにしても、違法かどうかが問われるポイントは、「商売として」の部分です。
商売として行わないかぎりは、結果として転売になったとしても、法律違反で罰せられることはないようです。
画像 :『ワイドナショー』
この「商売(業)として」というのが重要で、また非常に定義の難しい部分でもあります。
転売する当事者が、「商売として」ではなく、あくまで「プライベートで行こうと思っていた」と言えば言い逃れができるのではないか、といった懸念があります(それでも大きな抑止力にはなるでしょう)。
この「商売として」の定義のポイントは、「反復継続」、要するに継続して繰り返し行なっているかどうか、という点にあります。
弁護士の福井健策さんは、この「商売(業)」の定義について、次のように語っています。
「業」とは何か。これはさまざまな法律に規定のある言葉だが、多くのケースでは「反復継続して(あるいは反復継続の意思をもって)おこなう行為」(出資法ほか)であると解説される。
つまり、何度も繰り返して定価以上での転売やそのための仕入れをおこなうか、これから何度も繰り返す意思でおこなうことが条件になるので、たまたま不要になったチケットを人に売る行為は対象外だろう。無論、定価やそれ以下での転売もそもそも対象外だ。
出典 :「ついに成立した、チケット高額転売規制法を概観する」|骨董通り法律事務所
チケット転売は、「商売として」繰り返し定価以上で販売するようなら違法行為になる、というのが境界線のようです。
法律案概要

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