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動物園や水族館と著作権&写り込みの肖像権問題

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動物園や水族館と著作権&写り込みの肖像権問題

動物や魚の著作権

動物や魚などは、誰かの「著作物」でしょうか。

この見出しだけ見ると、ずいぶんと哲学的な問いかけのような気がしますが、ここで触れたいのは「著作権」の話です。

著作物には、著作物をつくった著作者が存在し、著作者には、著作権が与えられます。

たとえば、他人の音楽や小説、言葉といった著作物を無断でネット上などに(“引用”の範囲を越えて)掲載することは、著作権の侵害になります。

それでは、動物園の動物や水族館の魚たちはどうでしょうか。

動物や魚の写真を撮影し、ブログに掲載したりツイッターやインスタグラムに載せるといった行為は、動物園や水族館の「著作権」を侵害していることになるのでしょうか。

結論から言えば、動物や魚などは「著作物」ではないので著作権の侵害には当たりません。

著作物の定義とは –

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号)。

著作権の他、動物には、肖像権やパブリシティ権なども存在しません。

そのため、ブログやYouTubeに、動物や水族館の魚の写真や動画を撮影してアップしても基本的に問題はありません。

ただし、その動物園や水族館の館内ルールで撮影が禁止されている場合もあるので、あらかじめ確認を取るなど注意しましょう。

Q.水族館で撮影した魚の写真や動画をSNS(Instagram、youtube)にアップし、誰でも閲覧できる状態にすることは違法でしょうか? また、youtubeの動画には広告を貼って収益を得たいと思っています。

A.場所として撮影が禁止されていなければ、基本的には特に問題はありません。

出典 : 弁護士ドットコム

著作権以外で、気をつけたいのは、公共の施設なので多くの人がいる、という点です。

ひとりひとりには「肖像権」があるので、誰かがはっきりと認識できるような写真は多少避けたほうがよいかもしれません。

ただ、写り込みに関しては、よほどのことがないかぎり、肖像権の問題にはなりません。

例えば私が家族と一緒に動物園に行っているところの写真を撮られる。これは普通によくあるのがスナップ写真ですよね。公園とか、野球のスタジアムで応援しているときに、野球の放送の中で映り込むこともあると思います。

あと公園だとか動物園とかでは、皆様色々家族写真を撮る中に写り込むことがあると思いますが、こういった点についても特に肖像権の問題にはなりにくいですけれども、例えばその公園での私の写真ですね。スナップ写真自体は問題なくても、例えばこの田代っていう人間はゴリラのような人間だ。人としての品性がないんだ。そういう紹介をするために、私の公園や動物園でのスナップ写真の周りにいっぱいゴリラの写真を並べて、それで掲載する、公表するといった時には、やはり社会通念上受忍できない、我慢できないということで肖像権の侵害になることもあります。

こういった肖像権の侵害というのは、我慢できるかできないかという判断になりますので、ふわっとした問題になるという点はご理解ください。

出典 : 顔写真の法律問題~肖像権・パブリシティ権・プライバシー権

また、たとえば、水族館を最初から最後まで動画で撮影してYouTubeなどに載せることで、実際に水族館に行く客が減るなどとなったら別の問題が生じる可能性があります。

あるいは、YouTubeなどで商用利用となると、施設側に確認を取ったほうがよいかもしれません。

この辺りは、それぞれの動物園や水族館のサイトに掲載されていることもあるでしょうから、確認してみましょう。

写真・映像を個人が撮影し、個人で楽しむ範囲であれば、許可は必要ありません。
例:グッズを作成して自分で使用して楽しむ。報酬のないSNS等に画像を投稿して楽しむなど。

なお、ライブ配信は他のお客様に迷惑となるため、禁止しております。

また、次のような場合、都市公園法、神戸市都市公園条例に基づき、事前に許可申請し、使用料を納めるなどの手続きが必要です。
許可については王子動物園(078-861-5624)までお問い合わせください。
また、撮影内容や撮影希望日時、場所等によっては不許可とする場合があります。

・業として写真・映像を撮影する場合(広告・グッズ等に使用しない場合)
例:学校園などが雇用したカメラマンを同伴し、園内で写真撮影を行うなど。

・商業目的として写真・映像を撮影する場合(広告・グッズ等に使用する場合)
例:園内で撮影した動物の写真でグッズ作成、販売する。企業等のプロモーション映像を作成する。有料で動画を配信するなど。

※無償でグッズ作成する場合も、企業等が作成したり大量に作成・配布する場合などは、広告とみなす場合があるのでご注意ください。

・動物園の一部を占有して撮影を行う場合(商業目的かどうかに関わらず、許可申請が必要です。ただし、原則許可しておりません。)
例:モデルの撮影会を行うなど

出典 : 動物園(駐車場含む)で写真や動画を撮影する場合の許可について

一例として、これは神戸市立王子動物園の写真や動画撮影に関する注意書きです。

個人で楽しんだり、商用利用のない形でSNSにアップする場合は、許可なしで大丈夫とあります。

一方で、商用利用などの場合、事前に許可申請が必要になっているようです。

まとめ

最後に、まとめると、著作権の観点から言えば、動物や魚は著作物ではないので、撮影した写真や動画をSNSやブログなどにアップしても問題ありません。

著作権的には、YouTubeなどにアップして広告を貼るなど、商用利用も基本的にはよいと考えられています。

ただし、施設ごとに撮影に関するルールが掲載されていることもあるでしょうから、一度サイトなどを確認してみましょう。

また、動物園などで撮影する場合、個々人の肖像権の問題がありますが、基本的に他の人の写り込みが軽くあったという程度では問題にはなりづらいでしょう。

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